?「メッセ−ジへのアクセスが可能となった段階」での処理 先ず、?の「メッセ−ジへのアクセスが可能となった段階」での受信についてみると、伝送されたメッセ−ジがこのような状態に置かれると、第3.1 条の規定により、『受信されたものとみなす。』こととされ、受信されたメッセ−ジに法的効力が付与されることとされるので、この段階で受信確認を行うことも可能である。全てのメッセ−ジについて受信確認を義務付ける場合においては、経費面のことを考慮すると、この段階で受信確認を行うのが適切であると考えられる。 しかし、この段階での処理においては、どの時点でメッセ−ジがメ−ルボックスに格納されたかという事実(メッセ−ジがメ−ルボックスに到達したという事実)が記録されるに過ぎない。このため、メッセ−ジタイプを指定することにより受信確認を行うこととする場合には、この段階で受信確認を行うことは適切でないということになる。 ?「シンタックス・チェックが終了した段階」での処理 次に、?の「シンタックス・チェックが終了した段階」での処理についてみると、この段階では、伝送されたメッセ−ジについてそのタイプの確認が行われたうえで、シンタックス的に正しいものであるかどうかのチェック(エラ−の有無についてのチェック)が行われることになる。 つまり、この処理の段階においては、伝送されたメッセ−ジについてそのタイプの確認が行われることとなるので、メッセ−ジタイプを指定することにより受信確認を行うこととする場合には、この段階で受信確認を行うことが可能となる。 ?「アプリケ−ションでのチェックが終了した段階」での処理 ?の「アプリケ−ションでのチェックが終了した段階」での処理についてみると、この段階でのチェックでは、伝送されたメッセ−ジの内容にまで立ち入った確認が行われることになる。 つまり、「受信確認」の意味を上記のように解することとするのであれば、この段階でのチェックでは、伝送されたメッセ−ジの内容にまで立ち入った確認が行われることになるので、この段階で「受信確認」を行うことは、本条の規定の趣旨を超えたものとなる。
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